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■管理業務主任者 概要
マンション管理士とともに新たに誕生した国家資格。
マンション管理組合と管理会社が管理契約をするをするときには、管理会社は事前に重要事項を説明しなければなりません。
この重要事項の説明は管理業務主任者しかできない「業務独占資格」です 。
管理業主任者として業務を行うためには、管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者登録を行い、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。
■管理業務主任者のメリット
マンション管理会社には、法律上必ず一定数以上の専任の管理業務主任者を置かなければいけません。
管理会社は当然ですが、不動産会社や建設会社でも注目されています。
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