教育訓練給付制度をご存じですか?
厚生労働省が実施している、雇用保険の給付制度です。
働く人たちが必要としているスキル(技能・能力)の向上や、就職や転職をする上で有利となる資格を身につけることを、国が支援するシステムが、教育訓練給付制度です。
厚生労働大臣が指定する講座を受講し終了すると、本人が教育訓練施設に支払った額の一定割合に相当する額が、ハローワークから支給されます。
指定内容は、『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できるほか、インターネットの厚生労働省ホームページでも確認できます。
教育訓練給付制度 支給対象者
雇用保険の一般被保険者
雇用保険の一般被保険者である方のうち、受講開始日の時点で、支給要件期間が3年以上ある方。
雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日の時点で、一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)からが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は、最大4年以内)であり、かつ雇用保険の支給要件期間が3年以上の方。
一般被保険者の方は、65歳の誕生日前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者に資格が切り替わります。このため、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降になる場合は、支給対象とはなりません。
教育訓練給付金制度の支給額
| 支給要件期間 | 支払額に対する割合と上限金額 |
|---|---|
| 5年以上 | 教育訓練経費の40%(20万円を限度とする) |
| 3年以上5年未満 | 教育訓練経費の20%(10万円を限度とする) |
給付金は、講座を修了した時点までに、実際に本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費(受講料)を対象に支給されます。
支給額は、支給要件期間に応じて、5年以上ある方は教育訓練経費の40%(上限額20万円)、3年以上5年未満の方は20%(上限額10万円)が支給されます。ただし、8,000円を超えない場合は支給の対象外です。
支給要件期間5年を満たす方が、平成15年4月30日以前に対象教育訓練の受講を開始された場合には、教育訓練経費の80%に相当する額がハローワークより支給されます。また、上限額は30万円(平成13年1月1日よりも前に受講を開始した場合は、上限は20万円)となります。
給付制度に関する重要用語の解説
受講開始日
通学制の場合は、教育訓練の所定の開講日(必ずしも出席第一日目とは限りません)
通信制の場合は、教材などの発送日で、教育訓練施設の長が証明する日。
いずれの場合も、厚生労働大臣指定期間内であることが必要です。
支給要件期間
受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて、被保険者として雇用された期間。(短期雇用特殊被保険者の方も含みます)
現職場の前に、他の事業所雇用され被保険者であった場合、離職期間が1年以内であれば、その期間も通算します。(離職や退職等で、一般被保険者でない期間が1年を超えると、それ以前の被保険者期間は通算されなくなります)
過去に「教育訓練給付制度」を受給したことがある場合は、その講座の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。
このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上経過しないと、新たな資格が得られないことになります。このことから、同時に複数の教育給付講座について、支給申請を行うことはできません。
適用対象期間の延長
一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を失った日以降1年間のうちに、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由により、30日以上教育訓練講座の受講を開始できなくなった場合の補助制度です。
これらの理由がある場合は、ハローワークにその旨を申し出ることにより、教育訓練給付の対象となる期間、つまり適用対象期間にその受講できない日数(最大3年まで)を加算して延長することができます。
この提出は、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由によって30日以上教育訓練講座の受講を開始できなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に、本人または代理人、郵送のいずれかによって行う必要があります。
教育訓練経費(受講料)
受講の経費には含まれないものがありますので申請時には注意が必要です。
含まれないものは、受験料、補助教材費、補講費、パソコンなどの器材費用、各種行事参加費用、現金還付予定費用、交通費、クレジット会社の手数料、支給申請時点で未納の額など。
割引制度などが適用された場合は、割引後の額が教育訓練経費となります。
事業主が手当などとして支給する場合は、入学料または受講料以外に充てられる場合以外を除き、教育訓練経費から差し引いて申請しなければなりません。